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  1. Home > [マネー, 暮らし] > 2018年分から〝配偶者控除〟の制度が改正

2018年4月20日

2018年分から〝配偶者控除〟の制度が改正

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2018年分から変わる「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の制度。パートやアルバイトで働くときに関係する〝103万円の壁〟の金額が、150万円まで拡大されます。家計や働き方にどう関わってくるのか、考えてみませんか。

「配偶者特別控除」を受けられる層が広がります

配偶者の控除には、夫婦のどちらか高い方の所得から、一定額を控除する「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の二つがあります。

教えてくれたのは、プロタッグ・パートナーズ税理士法人の税理士・加藤武志さん。

「配偶者が勤務先から給与や賞与をもらっている〝給与所得者〟の場合、これまでその配偶者の年間の給与収入が103万円以下なら、38万円(※)の配偶者控除が受けられました。103万円を超えると配偶者控除の対象となりません。これがいわゆる〝103万円の壁〟です」

ただし、現行の制度では103万円を超えても、141万円未満なら今度は「配偶者特別控除」の対象に。配偶者の年収に応じて、最大38万円から金額が減りつつも控除を受けられます。

今回の改正により、こうした控除の適用要件が見直され、配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収の上限は、〝141万円未満〟から〝201万円以下〟に変わります。

「よって、最大控除額38万円の対象となる配偶者の年収は、〝150万円以下〟に拡大され、38万円を控除される層が大幅に広がるのです」

(※)配偶者が70歳以上の場合は48万円を控除

教えてくれたのは
プロタッグ・パートナーズ税理士法人 税理士 加藤武志さん

新たに給与所得者の年収制限を設定

これまで〝103万円の壁〟を気にしてパートやアルバイトの勤務時間を抑えていた人にとっては、この改正は収入アップにつながるチャンスとなりそう。

ただし、注意点もあると加藤さんは言います。

「新たに給与所得者の年収制限が設けられ、最大38万円の控除が受けられるのは、年収1120万円以下の人に限られることになります」

年収が1120万円より高く1170万円以下の場合は26万円、1170万円より高く1220万円以下の場合は13万円と、2段階にわたって最大控除額が減少。なお、1220万円を上回る人は、全く控除が受けられなくなります。

「こうした配偶者控除と配偶者特別控除が改正されるのは2018年分からです。年収制限で控除が受けられなくなったり、〝103万円の壁〟の拡大により控除額が増えたりしますので、今まで以上に夫婦双方の年収をきちんと把握し、控除額がいくらになるのかを予想して働き方を考えてください」

社会保険と住民税の〝壁〟もチェックを

手取り収入をアップさせるため、配偶者控除と併せてチェックしておきたいのが社会保険と住民税の〝壁〟。

「社会保険の〝106万円の壁〟と〝130万円の壁〟、そして住民税の〝100万円の壁〟に気をつけてください」と教えてくれたのは、ファイナンシャルプランナーの小林さゆりさん。

「配偶者控除の改正に伴い収入をアップさせるなら、まず年収100万円のラインに注意。京都市の場合は100万円以下(※)なら住民税はかかりませんが、超えると支払わなくてはならないと覚えておきましょう」

特に、社会保険料の〝壁〟が重要だそう。

2016年10月に加わった〝106万円の壁〟は、社会保険の適用要件。毎月の定められた賃金が8万8000円(8万8000円×12カ月≒106万円)以上で、さらにいくつかの要件を満たすと、社会保険の被保険者となります。

「〝130万円の壁〟は、給与所得者の扶養から外れる境目。社会保険の被保険者になれば扶養から外れますが、年収が130万円以上になったら被保険者にならなくても扶養から外れます。この場合は自分で国民年金、国民健康保険料を払う必要があります」

社会保険に加入すると手取り収入は減少しますが、傷病手当金や出産手当金といった休業時の生活保障制度があったり、年金の受給額が増えるといったメリットも。将来を見据えて、働き方を考えていく必要がありそうです。

そこで、今後の働き方についてケース別に、小林さんからアドバイスをもらいました。

(※)市町村によって異なります

教えてくれたのは
ファイナンシャルプランナー 小林さゆりさん

2ケースから考える今後の働き方

ケース1コンビニエンスストアでアルバイトをするAさん

100万円を上回ったら住民税を意識して

年収は97万円。社会保険の適用要件は満たしていません。夫の年収は700万円

「Aさんのような年収90万円台のケースは、これまで〝100万円の壁〟と〝103万円の壁〟を意識していたと思います」と小林さん。配偶者控除の〝103万円の壁〟は今回の改正で実質なくなるものの、自分自身にかかる住民税と所得税の壁はそのままです。

「手取り収入を100万円よりも高くするなら、住民税がかかることを意識しましょう。年収100万円を超えたくらいだと、京都市の場合、基礎控除以外に控除額がないと仮定すると、例えば年収101万円なら住民税は年間で約7000円、年収105万円なら約1万円という試算になります。103万円を超えると、自分自身の収入に所得税がかかるのは今までと同じ。社会保険料に加入することになれば手取りが減少しますが、Aさんは社会保険の適用要件を満たしていません。夫の扶養の範囲となる130万円以内に収めていれば、手取り収入もアップしますよ」

夫の収入は1120万円以下、Aさんの年収は150万円以下なので、38万円の配偶者特別控除も適用範囲内です。

ケース2パート事務員として働くBさん

手取りアップを目指すなら150万円以内で

年収は131万円。社会保険に加入しています。夫の年収は500万円

社会保険に加入しているBさん。もし、未加入で年収が130万円に収まっているなら、夫の扶養となり、手取りは今よりも高いはずです。

「Bさんの場合、年収105万円程度で社会保険未加入の場合と、手取り金額はあまり変わりません。目先のことを考えると、130万円未満の収入で夫の扶養となっていた方が手元のお金のプラスになります。ですが、収入が多い分、休業時の生活保障や将来の年金額が増えることなど、社会保険に加入した場合のメリットも考えてみては」

収入を増やす際は、配偶者特別控除38万円の上限となる150万円以内に抑えると夫の所得額には影響がないとのこと。

「現行の制度での夫の控除額は11万円ですが、改正により最大控除額の38万円が適用されるようになるので、世帯収入はアップします」

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